債務整理情報ガイド

個人民事再生について

個人民事再生のデメリット

 

個人民事再生のメリットはなんといっても、借金の元金自体が圧縮される点です。

 

弁護士や司法書士が業者と交渉して今後の支払プランを和解する任意整理では、将来利息はカットされるものの、元金自体は圧縮されません。そのため、毎月の支払額の減額も限界があります。

 

それに対して、個人民事再生は原則元金が5分の1まで圧縮されます。たとえば500万円の借金の場合、認可されると100万円となるので毎月の支払額を大幅に減らすことが可能となります。

これが、任意整理と比べた場合の個人民事再生の大きなメリットです。

 

また、自己破産と比較した場合、一定の要件を満たす場合、今後も住宅ローンを払い続けることでマイホームを守ることができるのも大きなメリットといえるでしょう。

 

次に個人民事再生のデメリットについてどのようなものがあるか、ご紹介したいと思います。

 

 

1.今後約7年間、借入ができなくなる


 

個人民事再生の手続きを行うと、今後約7年間、新たな借入れやローン、クレジットカードの利用ができません。個人民事再生を行ったという情報が、信用情報機関に事故情報として登録されるからです。

 

ただ、自己破産や任意整理の手続きを行った場合も、信用情報機関へ登録されてしまいます。ですので、個人民事再生独自のデメリットというわけではありません。

また、個人民事再生をした後は、しっかりと家計の見直しを行い、現金を用いた生活を行っていくことをおすすめしていますので、借入ができないことを特にデメリットと感じていただくこともないかと思われます。

 

 

2.氏名や住所が官報に載る


 

国が発行している官報に、住所・氏名が掲載されます。このことから、知人に知れ渡ってしまうのではないか、ということを懸念される方がいらっしゃいます。

 

しかし、毎日官報を隅々まで読んでいる人はそうそういないと考えられます。ですので、官報から周囲に知られてしまうということは可能性としては低いでしょう。

 

 

3.時間・費用がかかる


 

個人民事再生の場合、毎月の支払額は異なりますが、今後も返済を行っていくという点では、任意整理と同じです。

しかし、任意整理と比べて異なる点が大きく2つあります。

 

■時間と手間がかかる

裁判所に申立てを行い、今後の再生計画案を提出し、債権者・裁判所がこれを認めて初めて完了となります。申し立てを行ってから、認可決定がおりるまでに、通常約半年はかかるといえるでしょう。

以上のように、裁判所を介しての手続きがありますので、難しそうで不安だと感じられる方もいらっしゃると思います。当事務所にご依頼いただいた場合は、裁判所との事務的なやりとり等もしっかりとサポート致しますので、ご安心ください。

 

また、裁判所に提出するための必要書類や添付書類を用意しなければなりません。個人民事再生手続きは、裁判所を介して進めていく手続きですので、時間と手間がかかります。

 

■費用がかかる

司法書士費用以外に、印紙・郵券の費用、予納金等の費用、計2万5千円程が必要になります。(※大阪地裁の場合)

 

 

4.一部の債権者を除外できない


 

任意整理の場合、司法書士と債権者との私的な話し合いですので、一部の債権者を除外して進めていくことができます。たとえば車のローンが残っているがどうしても仕事で車が必要という場合、当該ローン会社を任意整理の対象から除外して、車を乗り続けるといった方法です。

 

それに対して個人民事再生の場合は、裁判所を介する公権的手続きのため、債権者平等の原則が働き、一部の債権者を手続きから除外するという事ができません。そのため、ローンが残っている場合、車を業者に返還しなければならないケースがあります。

こういった柔軟性がないのが、任意整理と比べた場合の個人民事再生のデメリットといえるでしょう。

 

 

5.家族に秘密に出来ない場合がある


 

任意整理は司法書士と債権者との私的な話し合いで進めて行きます。その後成立した和解契約書も事務所に取りに来ていただく等の方法にすれば同居のご家族の方にも完全に秘密で進めていく事ができます。

 

個人民事再生も原則はご家族の方に秘密に進めていく事ができます。しかし同居のご家族で収入を得ている方がいらっしゃる場合、その方の給料明細を裁判所に提出しなければならないケースがあります。そのため、同明細をご家族の方から借りる場合に事実上個人民事再生の申立てを説明しなければならないケースもあるでしょう。

 

また家計簿の提出も必要なため、管理をすべて奥さん(ご主人)に任せているような場合も同様です。そのため、一人暮らしでない場合は、ご家族の方に個人民事再生の事実が知られてしまう可能性があります。

 

 

□■ まとめ

個人民事再生でいく場合にネックとなるのは、やはり一部の債権者を除外できない点や、ご家族の方に秘密にできない点かと思います。

まず一部の債権者を除外出来ない点ですが、親族の方に代わりに返済してもらうといった方法で事実上、一部の債権者を除外できる場合があります。

 

その他にも、講じうる手段というのはいくつかありますので、デメリットに対する回避策もお気軽に司法書士にご相談ください。

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